いつもお世話になっております。道路交通法が改正されて、ジャイロを軽二輪登録したようなバイクは、普通免許では乗れなくなるんでしょうか?これを見る限りでは、今回の改正には該当しないような気がするんですが…http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120090004&OBJCD=&GROUPネットで検索すればするほど分からなくなってきました。本当のところは、どうなんでしょう?
ジャイロで今まで側車付軽二輪登録車両(以後軽二車両)で普通自動車免許を必要としていた車両の場合は、構造変更届出書の内容によって現状維持出来る車両と出来ない車両が出てきます。例えばキャノピーベースでリード2個1なりマロのボアアップなり、排気量アップのみでの構造変更届出書により軽二車両として登録していた車両は軽二輪(側車付きではなく二輪の二輪車両と同じ)扱いとなり、二輪免許が必要となります。またスペーサやタイヤ&ホイールにて輪距が460mmを越える車両の場合は今まで通りのままとなります。上記内容は一応岐阜の陸事で確認しておりますが、時期的に見ても、また担当者によっても解釈が当て嵌まる場合と当て嵌まらない場合とが有る可能性もありますのでご留意下さいね。
ありがとうございます。輪距が460を超えているので安心しております。でも確か、軽二輪登録の時に輪距を記入する欄が無かったように思います。 車幅や車高は記入しました。 スケールをあてた現物写真も添付しました。こんな場合、追加申請なども不要と考えていて良いのでしょうか?
言い切って良いかどうか微妙なんですが、登録時に車幅もキチンとしてみえるようですので、何もしなくても今まで通りで良いかと思いますよ。